ニュース&コラム

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2026年2月2日(月)

生命保険業界の問題に関する当社対応のご案内

当社ご契約者様皆様へ

平素は大変お世話になります。

先日生命保険業での大きな不祥事が発覚し関係ないお客様へも大きな不安をお持ちかと思いご連絡申し上げます。当社担当者へもこの点を確認しております。ここ最近は大きな色々な投資関係がありお客様直接当社社員が保険料等をお預かりする事はありません。また、少しでもお預け頂いておりますご契約に不安があるお客様は当社までご連絡を頂けますと幸いです。担当者より詳しい内容をご報告する為にお伺い致します。以下の様な事で疑問や不安があればご相談に対応させて頂きますのでご連絡お待ち申し上げます。

  1. 運用型保険で利回りを確定されたような記憶がある商品に加入している
  2. 他社含む一時払い商品への不安・確認がしたい
  3. 個人的に金銭を営業担当者に貸している
  4. 当社管理に無い商品への勧誘をうけている(儲け話・仮想通貨等)
  5. その他

少しでも不安や相談相手がいなく困っている。どうぞご連絡お待ちしております。

 

 

 

 


2021年8月18日(水)

組織変更のお知らせ

平素、当社社業にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

この度、当社は、2021年7月1日付けにて保険代理店アバンコムと経営統合を行いました。
それに伴い、当社の組織変更を致しましたので、ここにお知らせいたします。

顧問:飯塚 秀孝
代表取締役:渡辺 直昭

今後とも、何卒よろしくお願いいたします。


2019年11月8日(金)

保護中: 9月13日開催イベント

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2019年6月13日(木)

保護中: 6月14日開催イベント

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2018年1月5日(金)

児童手当の見直し(削減)が検討されているそうです。

2019年のから児童手当てについて、現在、夫婦のうちどちらかの年収が960万円未満であれば、満額支給となっています。
(例)
①夫:年収1,000万円 妻:専業主婦
= 削減支給
②夫:年収600万円 妻:400万円
= 満額支給

①と②の世帯では支給額が違ったが、今後は世帯合算での支給額決定の議論がされているそうです。


2017年9月26日(火)

魔法の子守り歌

ギャン泣きの娘(10ヶ月)、一発で泣き止む、奇跡の歌声。

長女(10歳)が小さい時にテレビで夏川さんの歌声は子守歌に最適と取り上げられたのを見ていて、

長女ではお世話にならなかったのが、次女に関しては『夏川りみ』さま様です。

お気に入りは自分がよく母親に歌ってもらった「四季の歌」からの「ゆりかごの歌」。

是非、試して見てください。ただ、いきなり泣き止ませる歌として聞かせるのではなく、

はじめのうちは、ママやパパが赤ちゃんの機嫌が良い時から抱っこしながら一緒に歌って、

歌に慣れといてもらう事が一番のコツかもしれません。


2017年9月14日(木)

茅ヶ崎市「こんにちは赤ちゃん」ハンドブック

ご縁があり、茅ヶ崎つながりで茅ヶ崎市のパパママ向けの雑誌に掲載致しました。

弊社を検索頂く事もあると思いますので、今後は、子育てに関する事を中心に、

せっかくなのでホームページをこまめに更新して行こうと思います。

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2012年4月24日(火)

消費税法案を国会に提出  消費税の陰に隠れて提出「改正相続是率、生命保険非課税」を盛り込む ①

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政府が3月30日に、消費税法案を国会に提出しました。
私達一般市民の生活に直結する、消費税に関しては
ニュースやワイドショーなどでも論じられ
皆さん感心がありご存じだとは思いますが、
その法案の中に
相続税「基礎控除の引き下げ」
死亡保険金に係る「非課税限度額の見直し」が盛り込まれました。

消費税のUPについてはご存じの通り
段階的に引き上げていく予定で
今の5%から
2年後の2014年4月に8%
3年後の2015年10月に10%に引き上げる内容です。

所得税については
課税所得5000万超については45%の税率を設け
3年後の2015年から適用を開始との内容になっています。

この事から課税所得5000万円を超える人にとっては、
一段の課税が予想されます。

さらに1500万円を超える給与所得者の場合、
給与所得控除額に245万円の上限が
2013年分から設けられる内容になっており
2013年、2014年と増税が実施されることとなります。


2012年4月23日(月)

条件をクリアすれば給付金がもらえる雇用保険を活用しよう② 「受給資格者創業支援助成金」

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「受給資格者創業支援助成金」とは、独立開業を目指している方には大変、心強い制度です。

5年以上の受給資格者が一定の条件を満たし、起業した際、一部を助成してくれる制度です。

創業費用等の三分の一(最高150万円)で、雇用保険加入者の二人以上を雇用した場合は、さらに50万円が上乗せとなります。

ご自身の雇用保険加入状況をこの機会に確認してみてはいかがでしょうか。


2012年4月20日(金)

条件をクリアすれば給付金がもらえる雇用保険を活用しよう① 「介護休業給付金」

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「育児休業給付金」は雇用保険の中でもよく、耳にする給付金ですが、
昨今の核家族化少子高齢化が進む日本では、介護が社会的問題として、取り上げられる事が増加しています。

そこで、1995年に法改正が行われ「育児休業法」から「育児・介護休業法」へと「介護休業給付」制度の開始となりました。

一定の条件を満たした雇用保険加入者がご家族の介護の為に休業し、介護に専念しなければならなくなってしまった時

休業前の賃金日額×支給日数×40%
(通算最長93日 賃金月額上限43万200円)

が支給されます。

条件は;
①病気やけが、身体や精神の障害により2週間以上常時介護が必要になった家族のために
②あらかじめ事業者に期限を定めて申し出を行った上で取得した介護休業であること
を満たした場合です。