*まだ確定ではなく「噂話」ということでコラムに記載致します。
昨今、従業員の退職金制度としても検討される事が多かった
支払った保険料が全額損金計上出来、解約金がある一定の時期をこえると
『7~9割の解約返戻金のある』
法人用の「がん保険」に対して、早ければ年内もしくは年明けに
一部保険料(例えば1/2や1/4)だけ損金計上を認めますよ。
という変更案が再度、出ていると噂がながれています。
(昨年あたりから噂がありましたが、この度の3月の件で一時的に保留になっていたのでしょうか)
もちろん、解約時にはその解約金は利益として計上しなければならない(退職金支払い等を除く)為、
ただの税の繰延商品でしかないというご意見もございますが、
この度の3月11日のような事が起こってしまった場合のリスクに備え、会社の簿外資産を増加させ、
体力をつけておくという考えや
今年は白紙(予定)となってしまった「法人税減税」案を将来的に考えたりすると、
一つの有効手段として、考えられるのではないでしょか。
◎弊社でも数社の保険会社のお取り扱いがございます。お気軽にご相談下さい。
☆それでは、もし税制改正が行われた場合、どう会計上変更になってしまうのでしょうか?
「逓増定期保険」のように、その税制改正が行われた時点からの新規契約に対して、
計上を変えるのか。
もしくは「長期傷害保険」のように税制改正の時期に関わらず、全契約を対象として計上を変更するのか。
これらについては、又、改めてコラムへ掲載しようと思います。