〈☆勤続年数が多い方は現行の税制上(H23.5月現在)、退職所得より課税額が多くなる可能性があります。計算例は下記へ〉
多くの中小企業が税制優遇を受けられる適格退職年金制度を昭和37年以降、制度導入をしてきました。
平成14年の確定給付企業年金法の施行に伴い、平成24年3月末でこの制度は廃止されるます。
しかしながら、まだ1万件程度の企業がこの制度からの移行対応をされてないようです。
今回、広島国税局に事前照会を行った企業の問い合わせとして、
適格退職年金制度から新制度への移行にともない、年金資産を分配するとして、
引き続き勤務をしている加入者に対しては、その残余財産は新制度へ分配されるが、
既に年金受給をされている方への残余財産の分配に係る「一時金」を『退職所得』として良いか、
という問いでした。
しかし、現勤務者には分配を一時金として支給するものではない為、既年金受給者に
対して分配される「一時金」は、『退職所得』ではなく、『一時所得』とするという回答でした。
≪『退職所得』と『一時所得』の計算例(ご参考に)≫
⋆既年金受給者の勤続年数は20年間とします。
一時所得の計算上、その一時金に対しての費用は0とします。
又、その年の一時所得扱いとなる収入は、その一時金のみとします。
その一時金は500万円とします。
「①『退職所得』の計算」
500万円 - {(20年間 - 20年) × 70万 + 800万} = △300万
よって、課税はありません。
「②『一時所得』の計算」
{500万円 - 50万(基礎控除)} × 1/2 = 225万円
225万円がその年の所得に加えられて、所得税&住民税が課税されます。
☆上記計算例上、今回の回答は既年金受給者にとってはつらいですね。。。。
詳細な税務につきましては、税理士等の資格を有する方にお問い合わせ下さい。
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