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は行

【払済保険】
払済保険とは、生命保険料の払い込みを中止しても解約せずに、その時点までの解約返戻金をもとに保障額が少なく、保険期間が同一のほかの保険などに変更することです。
その際には、加入していた保険と同種の保険もしくは終身保険(または養老保険)に変更になります。
払済保険は保険料の払い込みが困難になったときなどに有効な方法であり、同じ保険期間で満期保険金や解約返戻金は受け取れますし、万一の場合の死亡保障を続けたいときなどにもおすすめの方法です。
ただし、ほかの保険に変更するときには元の保険契約は消滅し、特約の保障などはなくなります。
なお、解約返戻金が少額の場合や保険の種類によっては変更できない場合もあります。
【賠償責任保険】
賠償責任保険とは、事故により他人にケガをさせたり、他人の所有物を壊すなどして法律上の損害賠償責任を負うことになった場合に補償される保険です。
賠償責任保険の種類には、個人が日常生活の中で負う賠償責任をカバーする「個人賠償責任保険」、企業がPL法(製造物責任法)によって負わされる賠償責任をカバーする「生産物賠償責任保険(PL保険)」、医療事故に関し、医師に過誤があり賠償責任が生じたときの「医師賠償責任保険」、賃貸住宅を借りている人が家主に対しての損害賠償を補償する「借家人賠償責任保険」
【賠償責任保険被保険者期間】
賠償責任保険とは、事故により他人にケガをさせたり、他人の所有物を壊すなどして法律上の損害賠償責任を負うことになった場合に補償される保険です。
賠償責任保険の場合、被保険者が被る可能性のある賠償責任を対象としているので、物を対象とする保険に比べてリスクの変動が大きく、通常の保険期間は1年間ですが、短期のイベントに関する保険では、1日または1週間といった短期間となることもあります。
保険商品によっては、保険期間を中途で延長する「保険期間延長特約」を付帯して保険期間を延長したり、保険期間が開始しても、一定期間中の事故は保険金支払の対象外とする「責任期間限定特約」が結ばれることがあります。
【被保険者(公的保険)】
公的保険、年金における被保険者とは、保険料を負担する義務と保険給付が約束される保険制度の対象者を指します。
適用事業所に使用されている人は、国籍・性別・年齢・賃金の額などに関係なく、すべて被保険者となります。
国民年金では加入者を、第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の方)、第2号被保険者(民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者)の3種類に分けています。
また、介護保険制度では、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方)に区分されます。
【非割合再保険】
再保険とは、保険会社が保険契約によって引き受けた責任のうち、危険分散のためにその一部または全部を他の保険会社に転嫁することをいいます。
非割合再保険とは、再保険の引受額の割合に応じて保険料、保険金などを分担し合う「割合再保険」とは異なり、保険料と保険金の支払い責任を別途に取り決める方式の再保険契約をいいます。
たとえば、1回の事故による損害額が一定の金額を超えた場合は、一定の金額までを出再者が負担し、その超えた部分についてあらかじめ定めた限度額まで受再者が負担するという条件の契約が「非割合再保険」です。
この場合、再保険料は元受保険料とは直接関係なく、出再者と受再者との間で取り決められます。
【付加保険料】
付加保険料とは、付加年金を受け取るために支払う保険料のことです。
国民年金の月々の保険料に400円の付加保険料を上乗せして支払うことで、老齢基礎年金に「200円×付加保険料納付月数」の金額だけ上乗せした年金を受け取ることができます。
たとえば、10年間付加年金を支払うと、合計48,000円の負担になりますが、受け取る年金額としては、毎年24,000円増えます。
付加保険料の加入対象者ですが、自営業者やその妻などの第1号被保険者、または65歳までの任意加入被保険者の方で、国民年金基金に加入していない人がこの付加年金に加入することができます。国民年金基金に加入している方は付加保険料を足して納めることはできません。
このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。