ニュース&コラム ( 2012年4月 の記事 )

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2012年4月24日(火)

消費税法案を国会に提出  消費税の陰に隠れて提出「改正相続是率、生命保険非課税」を盛り込む ①

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政府が3月30日に、消費税法案を国会に提出しました。
私達一般市民の生活に直結する、消費税に関しては
ニュースやワイドショーなどでも論じられ
皆さん感心がありご存じだとは思いますが、
その法案の中に
相続税「基礎控除の引き下げ」
死亡保険金に係る「非課税限度額の見直し」が盛り込まれました。

消費税のUPについてはご存じの通り
段階的に引き上げていく予定で
今の5%から
2年後の2014年4月に8%
3年後の2015年10月に10%に引き上げる内容です。

所得税については
課税所得5000万超については45%の税率を設け
3年後の2015年から適用を開始との内容になっています。

この事から課税所得5000万円を超える人にとっては、
一段の課税が予想されます。

さらに1500万円を超える給与所得者の場合、
給与所得控除額に245万円の上限が
2013年分から設けられる内容になっており
2013年、2014年と増税が実施されることとなります。


2012年4月23日(月)

条件をクリアすれば給付金がもらえる雇用保険を活用しよう② 「受給資格者創業支援助成金」

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「受給資格者創業支援助成金」とは、独立開業を目指している方には大変、心強い制度です。

5年以上の受給資格者が一定の条件を満たし、起業した際、一部を助成してくれる制度です。

創業費用等の三分の一(最高150万円)で、雇用保険加入者の二人以上を雇用した場合は、さらに50万円が上乗せとなります。

ご自身の雇用保険加入状況をこの機会に確認してみてはいかがでしょうか。


2012年4月20日(金)

条件をクリアすれば給付金がもらえる雇用保険を活用しよう① 「介護休業給付金」

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「育児休業給付金」は雇用保険の中でもよく、耳にする給付金ですが、
昨今の核家族化少子高齢化が進む日本では、介護が社会的問題として、取り上げられる事が増加しています。

そこで、1995年に法改正が行われ「育児休業法」から「育児・介護休業法」へと「介護休業給付」制度の開始となりました。

一定の条件を満たした雇用保険加入者がご家族の介護の為に休業し、介護に専念しなければならなくなってしまった時

休業前の賃金日額×支給日数×40%
(通算最長93日 賃金月額上限43万200円)

が支給されます。

条件は;
①病気やけが、身体や精神の障害により2週間以上常時介護が必要になった家族のために
②あらかじめ事業者に期限を定めて申し出を行った上で取得した介護休業であること
を満たした場合です。